岐阜県の司法書士事務所、土屋博史事務所では相続手続きや不動産、商業登記、裁判業務などの司法書士業務を実施しております。

TEL 058-329-2398

財産管理

司法書士による財産管理業務

相続手続き

司法書士は、家庭裁判所により選任される相続財産管理人、不在者財産管理人、遺言により指定される遺言執行者、また、当事者からの依頼による財産管理業務をおこなうことができます。その根拠は司法書士法第29条、および司法書士法施行規則31条によります。司法書士法施行規則第31条1号で「当事者その他関係人の依頼により、他人の財産の管理をおこなう業務」とあります。これにより、司法書士は「相続人からの委任に基づく任意相続財産管理業務」がおこなえるのです。

具体的な財産管理業務
具体的な例としては、銀行預金などの解約手続き、株式・投資信託などの名義変更手続き、生命保険金などの請求、不動産の任意売却などがあります。
財産管理業務をおこなうことができるのは、司法書士と弁護士に限られるといってもよいでしょう続
これらの規定は平成14年の司法書士法改正にともなうものです。同様の規定は弁護士法人の業務に関する省令にもありますが、その他の法律には存在しません。したがって、業として財産管理業務をおこなうことができるのは、司法書士と弁護士に限られるといってもよいでしょう。ただし、司法書士がおこなえる財産管理業務は、事件性(紛争性)がないものに限られます(弁護士法第72条による制限)。したがって、財産管理業務としてご依頼いただいた後に、法的な紛争が生じることがほぼ不可避な状況となった場合には、業務を継続できなくなることもあります。

財産管理におけるよくある質問

特定の子供に財産を相続させたくないのですが、どうすればよいでしょうか?
生前に手続きを行う事でまたは、遺言を残すことにより、子供を推定相続人から廃除することができます。ただし廃除するためには、推定相続人の虐待、侮辱その他の著しい非行行為が客観的に重要なものであることが必要とされているため簡単にできるわけではありません。廃除の手続きは生前でも遺言でもできますが、遺言執行者が廃除原因を証明するのは難しい場合が多いため、本当に廃除したいのであれば生前に自分で手続きを行うことをおすすめします。
面倒を見てくれた内縁の妻に財産を残したいがどのような方法が考えられますか?
内縁の妻の場合、例え結婚式を挙げ、あるいは夫婦同然の生活をしていたとしても相続権はありません。そのため、何も対策をしなければ内縁の夫が死亡したとき、その財産は全て法律上の妻と子に相続されてしまい、内縁の妻には何も残せません。

これを防ぐためには法律上の妻との結婚生活が破たんしているのであれば、離婚し内縁の妻と結婚するのが一番手っ取り早いです。しかし何かの事情で法律上の妻とは離婚できなかったり、内縁の妻ち結婚できない場合は次の方法が考えられます。
■生前贈与する。
■遺言書を作成して遺贈する。
■生命保険金の受取人を内縁の妻にする。
成年後見人になったら、何をするのですか?
成年後見人は本人に代り財産管理をはじめ、法律行為の代理を行います。日々本人の収入支出を管理し、本人の生活環境についての配慮を怠ってはいけません。定期的に家庭裁判所に報告をあげることで適正な事務をおこなっていることを示す必要もあります。原則本人がお亡くなりになるまで後見事務は続くことになります。
成年後見人には親族と専門家どちらがなる方が良いですか?
親族が後見人になった場合は、原則報酬は無報酬が原則なので、コスト面のメリットがあ ります。専門家が後見人になる場合には、裁判所を通して年間報酬を本人の生活に支障の出ない範囲で本人の財産の中かから支払うことになります。親族と専門 家どちらが後見人に好ましいかは、生活環境、経済状況により異なりますが、後見事務は少なからず後見人自身の生活を圧迫しますので、専門家に任せた方が良 い場合が多いと思います。

財産管理における報酬について

成年後見申立 100,000円~
親族後見人の継続サポート 2,000円~/月間
法定後見人への就任 報酬は裁判所が決定
任意後見契約の公正証書作成 100,000円~
任意後見契約、見守り契約の公正証書作成 120,000円~
財産管理等委任業務 2,000円~/月間
任意後見業務 2,000円~/月間