岐阜県の司法書士事務所、土屋博史事務所では相続手続きや不動産、商業登記、裁判業務などの司法書士業務を実施しております。

TEL 058-329-2398

相続手続き

相続・遺言

相続手続き

相続手続きは、一人のひとがそう何度も経験することではないと思います。何からどう手をつけていいのか分からなくて、むしろ当然といえます。

精神的に大変な負担のある時に、相続にまつわるさまざまな手続きを早期に進めていかなければなりません。中には、期限があるものもあり、期限を過ぎると、思わぬ不利益が生じる可能性があるものもあります。さらに、相続人間で争いが発生すると、大変複雑な状況になり、その解決にかなりの時間を費やすことになります。

相続人間で争いを未然に防ぐこともできます
しかし、いざ「その時」に残された人の事を考え遺言書の有る無しでは大きな違いになります。一通の遺言書を作成しておけば、相続人間で争いを未然に防ぐこともできます。

相続・遺言におけるよくある質問

相続人の確定とありますが、どうやって調べたらよいのでしょうか。
亡くなった人の配偶者は、常に相続人になります。また、亡くなった人と血縁関係のある人については、
(1) 子がいるときは子
(2) 子がいないときは直系尊属
(3) 子も直系尊属もいないときは兄弟姉妹
が、相続人となります。ただし、(1) で子が既に亡くなっていても、その子(亡くなった人からみて孫)がいれば、孫が相続人となります。相続人を確定するには、亡くなった人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍を調べます。調べ方に不安があるときは、司法書士など専門家に依頼すると安心です。
遺産分割について話し合いがまとまりませんが、どうしたらよいでしょうか?
話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てましょう。調停の手続きでは、裁判官ではなく一般の人から選ばれた調停委員(通常2名)が、話し合いの調整を行ってくれます。当事者だけではまとまらない話し合いも、第三者が入ることでうまくいく可能性はあるものです。「裁判所」という 言葉に身構えないで、利用してください。
借金も相続するのでしょうか?
借金も相続財産に含まれます。ですから、財産のみ相続し、借金は相続しない、ということはできません。ただし、財産よりも借金の方が多いという場合には、相続を放棄することができます。相続放棄をした場合には、相続財産も放棄することになり、最初から相続人ではなかったことになります。

相続放棄手続きは、相続が開始したことを知った時、または自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続放棄したら遺族年金はもらえないのですか?
生命保険金、遺族年金などは、相続放棄をしても受け取る権利を失いません。これらの権利は「相続」によって取得する権利ではないからです。また他の相続人に遺留分減殺されることもありません。ただ、保険金や年金はその人固有の権利ですから、それプラス相続財産を受け取ったとしても、他の相続人に文句を言われる筋合いはありません。

他の相続人の生活能力を考慮し、心情的に相続放棄をされるのもわかりますが、ご自身の今後の生活基盤のためにも言われるままに相続放棄をする必要はないと考えます。
2年前に遺言書を作りました。内容を変更したいのですが、どうすればよいですか?
新しい遺言書を作成します。新しい遺言書には、変更する部分だけを記載してもよいですし、全部を書き直しても構いません。ただし、後で解釈の問題が生じないよう、前の遺言の一部を変更するのか、全部を撤回するのかを、新しい遺言書に明記するようにします。
遺言者が亡くなった後、遺言が見つかった時は、勝手に開けて見てよいのですか?
公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合は、亡くなった人が住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に、遺言書検認の請求をしなければなりません。

相続・遺言における報酬について

所有権移転登記(相続) 40,000円~
遺産分割協議書作成 30,000円~
相続放棄手続き 80,000円~