岐阜県の司法書士事務所、土屋博史事務所では相続手続きや不動産、商業登記、裁判業務などの司法書士業務を実施しております。

TEL 058-329-2398

商業登記

商業登記

相続手続き

新会社法の施行により様々な形態の株式会社の設立が可能になり、その代わりに有限会社の設立ができなくなりました。また合同会社という新たな組織の会社が設立できるようになりました。

設立したい会社の概略をお話しいただければ、それにぴったりの会社の形態をご案内いたします
新たに会社を設立する場合、まず登記の専門家である司法書士に相談し、事業に合った形態の会社を設立することをお勧めいたします。設立したい会社の概略を お話しいただければ、それにぴったりの会社の形態をご案内いたします。また設立後の様々な問題に関しても継続して相談に応じることができます。商号変更・本店移転・目的変更・増資・減資・解散・清算等の登記手続についてもお気軽にご相談下さい。

商業登記におけるよくある質問問

自分で独立をして会社を設立したい。どうしたらいいですか?
会社設立については、会社法に基づき詳しく検討しなければなりません。おおまかな流れとしては、まず、
①ご自身が考えている会社概要をお話し下さい。会社内容を検討します。
②会社設立日(登記申請日が設立日ですので、ここが決まればその日にあわせて準備します)を決定します。
③会社内容を決定します。必要な書類をご用意、作成します。
④定款を認証します。(電子認証ですので、通常かかる印紙4万円が不要です。)定款認証後に必要な書類を準備します。
⑤会社設立日に登記申請します。登記完了後、履歴事項証明書、印鑑証明書を取得します。
⑥完了書類をお渡しします。
会社設立登記に関してのおおまかな流れは以上ですが、詳細につきましてはお気軽にご相談下さい。
有限会社なのですが、会社法が施行されて何か変えなくてはいけませんか?
従来の有限会社は、有限会社法の下にありましたが、廃止され会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定による株式会社(特例有限会社)として存続することになりました。会社法施行時に自動的に変わり、何ら手続きをする必要はありません。登記されている事項については、職権で変更・追加されています。また有限会社法下の古い会社の定款は、みなし規定が適用され原則変更の必要はありませんが、現在の新会社法に基づいた新しい定款に変更しておくことをお奨めします。

商業登記における報酬について

会社設立 110,000円~
役員変更 20,000円~
商号目的等定款変更 25,000円~