岐阜県の司法書士事務所、土屋博史事務所では相続手続きや不動産、商業登記、裁判業務などの司法書士業務を実施しております。

TEL 058-329-2398

離婚・家事

家事事件(家庭裁判所)の手続

相続手続き

家庭内の紛争や、遺言相続、夫婦や親子関係、成年後見などの法律で定める家庭に関する事件を取り扱うのが家庭裁判所です。家庭裁判所に提出する書類の作成も、司法書士の主な業務の一つです。

親子関係に関する手続
親子関係の手続は、親権、子の看護(養育費、面会交流)、実親子(嫡出否認、認知)、養親子(養子縁組、離縁)など多岐にわたります。
■子の氏の変更許可申立
■養親子の手続き(養子縁組、離縁) など
夫婦関係に関する手続
当事者間の話し合いによって、離婚についての合意ができないときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。また、離婚することには合意してい ても、子供の親権や、養育費、慰謝料など、離婚に関して付随する問題についての合意ができないときも離婚調停の申立をします。
また、協議離婚をする際に財産分与や慰謝料についての定めをしなかった場合、協議離婚後であっても財産分与や慰謝料請求の調停申立をすることができます。ただし、離婚のときから、財産分与では2年、慰謝料では3年経つと請求できなくなるので注意が必要です。
■離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立
■財産分与請求調停
■慰謝料請求調停
■年金分割の割合を定める調停 など

離婚調停申立におけるよくある質問

相手側の不倫が発覚しました。離婚は認められますか?
相手方が合意しなくとも、裁判においては原則として離婚は認められます。しかし、一切の事情を考慮して婚姻継続した方がよいと裁判官が判断した場合、離婚は認められないこともあります。
不倫の相手に慰謝料を請求することはできますか?
原則として請求できます。不倫は貞操義務に反する違法な不法行為です。不貞行為をした配偶者とその相手方は、共同して精神的な損害を賠償する義務があります。ただし、夫婦関係が既に破綻してからの不貞の場合や、既婚者であることを隠し相手方も過失なく知ることができなかった場合等においては、慰謝料請求は困難です。感情的になって、高圧的に請求すると脅迫で逆に訴えられたり、また仮に相手方も既婚者であった場合、相手方の配偶者に知られて逆に慰謝料請求されたりすることも考えられます。慎重に手続しましょう。

まずは内容証明郵便で、事実関係を明らかにし、妥当な金額を提示することになります。既に離婚を話し合っているのであれば、配偶者に対する離婚及び慰謝料請求の調停と併せて、不倫の相手方への慰謝料請求の調停を申し立てることもできます。

離婚調停申立における報酬について

離婚調停申立書作成 30,000円~
提出用陳述書作成 20,000円~
養育費増額・減額調停申立 30,000円~